住宅ローンの毎月の返済ができなくなったらどうなるの?差押される?
こんにちは、ネオバンカーのOffです。
先日に、下記のツイートをしました。
住宅ローンを借入するときに必ず付く条件があります。
— 闇銀行員の裏事情ブログ管理人 (@offbankblog) February 23, 2020
それは「抵当権の設定」です。
返済が滞ってしまうと、強制的に家を差し押さえられる怖い権利です。
でも、どのくらい延滞すると差し押さえされるのでしょうか?
答えはブログにて。
返済が1回でも遅れるとペナルティー
住宅ローンの返済が滞ると、どうなるのでしょうか。
返済が遅れると、まずは金融機関から電話や書面で催促の通知が届きます。
この時点で応じられれば問題ありませんが、その催促時に提示された予定日に
1回でも返済が遅れれば、即「延滞」とみなされます。
延滞が発生すると、金融機関によっては契約の優遇金利が適用されなくなるなどの、措置がとられ、毎月の返済額が増えてしまうこともあります。
※優遇がなくなると金利が上がるということ
より有利なローンに借り換えたくなっても延滞が1年以内にあれば、それを認められないケースも出てきます。
返済を続けるために、家計の大幅な見直しを迫られることになります。うん、怖い。
返済が半年遅れたら「差し押さえ」
正当な理由がなく、2ヶ月以上返済が遅れた場合は「事故」扱いになります。
さらに、6ヶ月経過すると「差し押さえ」になり、自宅を勝手に売ったりしないように裁判所から命令が来ます。
この時点で金融機関からは「一括繰り上げ返済 or 競売にかける」のどちらかを選択してくださいと言われます。
ここで滞った借入金を全額返済できれば、家を手放さなければなりません。
任意売却という、物件を第三者に売却して債権の一部の返済に充当する方法もあります。
全額返済できない場合は一部債権を放棄してもらったり、未返済分について新たな返済計画を立てて返済を続けることになります。
競売は、金融機関金融機関が融資を回収するために、物件を裁判所を通じて競りにかけ売却することで、考え得る最悪のパターンです。
競売にかけられて割合は0.048%です。
2000人中1人の割合で住宅ローンを返せなくなる割合になります。
返済不能に陥った住宅ローンの行く末
返済が滞った住宅ローンは、銀行にとっては「不良債権」です。
早く整理したいというのが本音です。
民間の金融機関の場合
返済先が保証会社に代わる
住宅ローンの債権が保証会社に移り、保証会社が住宅ローンの残債を一括弁済する。
これで金融機関に対する返済義務はなくなるが、以降は肩代わりしてくれた保証会社に返済していかなければならない。
なお、連帯保証人を設定している場合には、連帯保証人に全額弁済するように要求がいく。
フラット35の場合
住宅金融支援機構に相談できる
不況による勤務先の倒産などで、次の条件に1つでも該当する人は、返済期間を最大15年間延長して毎月の負担を減らすことができる。
・年間の総返済額が年収の4分の1以上
・他のローンを含む返済額が一定の割合を超えたとき
・月収が世帯人数✕64,000円以下
・失業中の場合は最長3年間利息のみの支払いとできる
上記2パターンでも上手くいかないときは、任意売却か競売を迫られる。
任意売却と競売の違い
任意売却 | 競売 | |
売却価格 | 市場価格と同じ価格で売却できるので残債を減らせる可能性がある | 裁判所が決定した売却価格(市場価格の70%程度)で落札されるため、任意売却に比べ残債が多く残る可能性がある |
条件 | 生活資金として手元に資金が残るように債権者と交渉できる | 売却代金はすべて債権者に支払われる。手元資金も残らない。場合によっては不法侵入で訴えられる |
残債 | 残債を無理なく返済できるように金融機関と返済計画を交渉できる | 売却後も残債が残る。残債は自分で返済方法を模索しないといけない |
まとめ
住宅ローンの返済が遅れると、金融機関から強烈な制裁が下される。
借入期間の間に無理なく返済できる金額を借りることが重要。
万が一返済ができない場合は速やかに不動産屋を訪ね、任意売却の手続きを取るべし。